人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十三条
(特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
(特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全文・目次(平成二十六年人事院規則二一―〇―六)
第23条 (特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。