人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十二条
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
国の機関等と所管関係にある同一の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。
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第22条
国の機関等と所管関係にある同一の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。