人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十四条
(契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
(契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全文・目次(平成二十六年人事院規則二一―〇―六)
第24条 (契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)
交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。