人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第六条

(交流基準に係る意見聴取)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六

官民人事交流法第五条第三項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第二十七条第三項及び第二十八条第二項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。

第6条

(交流基準に係る意見聴取)

人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全文・目次(平成二十六年人事院規則二一―〇―六)

第6条 (交流基準に係る意見聴取)

官民人事交流法第5条第3項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第27条第3項及び第28条第2項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。

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