人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第六条
(交流基準に係る意見聴取)
平成二十六年人事院規則二一―〇―六
官民人事交流法第五条第三項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第二十七条第三項及び第二十八条第二項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。
(交流基準に係る意見聴取)
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全文・目次(平成二十六年人事院規則二一―〇―六)
第6条 (交流基準に係る意見聴取)
官民人事交流法第5条第3項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第27条第3項及び第28条第2項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。