人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第十条

(所管関係にある場合の交流派遣の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六

交流派遣をしようとする日前二年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。 一 本省庁の局長等の官職当該官職が属する国の機関と所管関係にある民間企業 二 本省庁の部長等の官職当該官職が属する本省庁の局庁等(当該官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等を含む。)と所管関係にある民間企業 三 本省庁に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職及び本省庁の部長等の官職を除く。以下「本省庁の課長等の官職」という。)当該官職が属する本省庁の局庁等に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「本省庁の課等」という。)と所管関係にある民間企業 四 本省庁に属する官職のうち本省庁の局長等の官職、本省庁の部長等の官職及び本省庁の課長等の官職以外のもの(第二十一条第一項第四号及び第二項第三号において「本省庁のその他の官職」という。)当該官職が属する本省庁の課等に置かれる組織のうち最小単位のもの(府令、省令、訓令その他組織に関する定めにより設置されるものに限る。同条において「本省庁の最小組織」という。)と所管関係にある民間企業

2 管区機関(国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局であって、法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であるものをいう。以下同じ。)の長の官職を占めていた期間のある職員の交流派遣については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、当該官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前項の規定を準用する。

3 国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に属する官職(管区機関の長の官職を除く。)を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第一項の規定の例に準じて取り扱うものとする。

第10条

(所管関係にある場合の交流派遣の制限)

人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全文・目次(平成二十六年人事院規則二一―〇―六)

第10条 (所管関係にある場合の交流派遣の制限)

交流派遣をしようとする日前二年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子会社(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。 一 本省庁の局長等の官職当該官職が属する国の機関と所管関係にある民間企業 二 本省庁の部長等の官職当該官職が属する本省庁の局庁等(当該官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等を含む。)と所管関係にある民間企業 三 本省庁に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職及び本省庁の部長等の官職を除く。以下「本省庁の課長等の官職」という。)当該官職が属する本省庁の局庁等に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「本省庁の課等」という。)と所管関係にある民間企業 四 本省庁に属する官職のうち本省庁の局長等の官職、本省庁の部長等の官職及び本省庁の課長等の官職以外のもの(第21条第1項第4号及び第2項第3号において「本省庁のその他の官職」という。)当該官職が属する本省庁の課等に置かれる組織のうち最小単位のもの(府令、省令、訓令その他組織に関する定めにより設置されるものに限る。同条において「本省庁の最小組織」という。)と所管関係にある民間企業

2 管区機関(国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局であって、法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であるものをいう。以下同じ。)の長の官職を占めていた期間のある職員の交流派遣については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、当該官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前項の規定を準用する。

3 国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に属する官職(管区機関の長の官職を除く。)を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第1項の規定の例に準じて取り扱うものとする。

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