内閣人事局組織規則 第一条

(総則)

平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定

内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(総則)

内閣人事局組織規則の全文・目次(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)

第1条 (総則)

内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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