特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法 第二条

(特定防衛調達についての国の債務負担)

平成二十七年法律第十六号

国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。

第2条

(特定防衛調達についての国の債務負担)

特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第十六号)

第2条 (特定防衛調達についての国の債務負担)

国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。

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