令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第七条
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)
平成二十七年法律第三十三号
本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)
第7条 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)
本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。