令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第三条

(所掌事務)

平成二十七年法律第三十三号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。 二 基本方針の実施を推進すること。 三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第3条

(所掌事務)

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)

第3条 (所掌事務)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第13条第1項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。 二 基本方針の実施を推進すること。 三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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