クラウド六法令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部第九条令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第九条(事務)平成二十七年法律第三十三号本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。