令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第二十二条
(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
平成二十七年法律第三十三号
この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)
第22条 (国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)
この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。