令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第六条
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長)
平成二十七年法律第三十三号
本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。