令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十三条の二

(国会への報告)

平成二十七年法律第三十三号

政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第13条の2

(国会への報告)

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)

第13条の2 (国会への報告)

政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。