令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十九条

(派遣期間中の給与等)

平成二十七年法律第三十三号

任命権者は、組織委員会との間で第十七条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。

第19条

(派遣期間中の給与等)

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)

第19条 (派遣期間中の給与等)

任命権者は、組織委員会との間で第17条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。