令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十五条の二
平成二十七年法律第三十三号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)
第15条の2
電波法(昭和二十五年法律第131号)第103条第1項(第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に係る部分に限る。)並びに第103条の2第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。