令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十四条
平成二十七年法律第三十三号
国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十三号)
第14条
国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第2条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。