平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第七条

(国家公務員共済組合法の特例)

平成二十七年法律第三十四号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「国共済法」という。)第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。

3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。

5 前項の場合において組織委員会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

第7条

(国家公務員共済組合法の特例)

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十四号)

第7条 (国家公務員共済組合法の特例)

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下この条において「国共済法」という。)第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。

3 派遣職員は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第34号)第2条に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。

5 前項の場合において組織委員会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

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