平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第五条

(職務への復帰)

平成二十七年法律第三十四号

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

第5条

(職務への復帰)

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十四号)

第5条 (職務への復帰)

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

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