平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第十三条
(人事院規則への委任)
平成二十七年法律第三十四号
この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十四号)
第13条 (人事院規則への委任)
この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。