平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第十八条

(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

平成二十七年法律第三十四号

第十六条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項若しくは第十七条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第二条に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。

2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

第18条

(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の全文・目次(平成二十七年法律第三十四号)

第18条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

第16条第1項及び第2項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第2条第1項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第2項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第8条中「又は前条第1項」とあるのは「若しくは前条第1項又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第34号)第16条第1項若しくは第17条第1項」と、小型無人機等飛行禁止法第9条第2項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第17条第1項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第1号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第16条第1項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第2条に規定する組織委員会)」と、同条第3項中「第2号に定める者」とあるのは「第2号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。

2 前条第1項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第9条第1項又は第3項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。