クラウド六法平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第百六十条平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)平成二十七年法律第三十四号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。