株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第七条
(商号)
平成二十七年法律第三十五号
機構は、その商号中に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いてはならない。
(商号)
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次(平成二十七年法律第三十五号)
第7条 (商号)
機構は、その商号中に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いてはならない。