株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第九条
(設立の認可等)
平成二十七年法律第三十五号
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可等)
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次(平成二十七年法律第三十五号)
第9条 (設立の認可等)
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。