株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第六条

(政府の出資)

平成二十七年法律第三十五号

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

第6条

(政府の出資)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次(平成二十七年法律第三十五号)

第6条 (政府の出資)

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次ページへ →
第6条(政府の出資) | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ