株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第十七条
(権限)
平成二十七年法律第三十五号
委員会は、次に掲げる決定を行う。 一 第二十五条第一項の対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容の決定 二 第二十七条第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定 三 前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。