株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第十六条

(設置)

平成二十七年法律第三十五号

機構に、海外通信・放送・郵便事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第16条

(設置)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次(平成二十七年法律第三十五号)

第16条 (設置)

機構に、海外通信・放送・郵便事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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