株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第四条

(株式の政府保有)

平成二十七年法律第三十五号

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

第4条

(株式の政府保有)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の全文・目次(平成二十七年法律第三十五号)

第4条 (株式の政府保有)

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

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