水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十二条

(貯蔵に関する報告)

平成二十七年法律第四十二号

水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。

第22条

(貯蔵に関する報告)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第22条 (貯蔵に関する報告)

水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。

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