水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第六条

(特定水銀使用製品の製造の許可)

平成二十七年法律第四十二号

特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその数量 三 製造しようとする特定水銀使用製品の用途 四 その他主務省令で定める事項

3 主務大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

第6条

(特定水銀使用製品の製造の許可)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第6条 (特定水銀使用製品の製造の許可)

特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその数量 三 製造しようとする特定水銀使用製品の用途 四 その他主務省令で定める事項

3 主務大臣は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

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