水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十一条

(承継)

平成二十七年法律第四十二号

許可製造者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定水銀使用製品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第11条

(承継)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第11条 (承継)

許可製造者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定水銀使用製品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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