水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十七条
(市町村の責務)
平成二十七年法律第四十二号
市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市町村の責務)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)
第17条 (市町村の責務)
市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。