水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十三条

(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)

平成二十七年法律第四十二号

既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するものである場合でなければ、その製造又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。

第13条

(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第13条 (新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)

既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するものである場合でなければ、その製造又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。

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