水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十九条

平成二十七年法律第四十二号

何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。

第19条

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第19条

何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。

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