水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十四条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価)

平成二十七年法律第四十二号

新用途水銀使用製品(新用途水銀使用製品を部品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。)の製造等を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて、主務省令で定める方法により自ら評価をしなければならない。

2 新用途水銀使用製品の製造等を業として行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書類の写しを環境大臣に送付するものとする。

4 環境大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。

第14条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)

第14条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価)

新用途水銀使用製品(新用途水銀使用製品を部品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。)の製造等を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて、主務省令で定める方法により自ら評価をしなければならない。

2 新用途水銀使用製品の製造等を業として行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書類の写しを環境大臣に送付するものとする。

4 環境大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。

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