水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十条
(許可の取消し)
平成二十七年法律第四十二号
主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第七条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正の手段により第六条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。 三 前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(許可の取消し)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第四十二号)
第10条 (許可の取消し)
主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消すことができる。 一 第7条第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正の手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。 三 前条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。