女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三条
(国及び地方公共団体の責務)
平成二十七年法律第六十四号
国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第5条第1項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。