女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第九条
(基準に適合する一般事業主の認定)
平成二十七年法律第六十四号
厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(基準に適合する一般事業主の認定)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)
第9条 (基準に適合する一般事業主の認定)
厚生労働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。