女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第五条

(基本方針)

平成二十七年法律第六十四号

政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第5条

(基本方針)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)

第5条 (基本方針)

政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
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