女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十一条
(認定の取消し)
平成二十七年法律第六十四号
厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。 一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。
(認定の取消し)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)
第11条 (認定の取消し)
厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 一 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第9条の認定を受けたとき。