女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十一条

(認定の取消し)

平成二十七年法律第六十四号

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。 一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

第11条

(認定の取消し)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)

第11条 (認定の取消し)

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の認定を取り消すことができる。 一 第9条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第9条の認定を受けたとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次ページへ →