女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十三条

(特例認定一般事業主の特例等)

平成二十七年法律第六十四号

前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

第13条

(特例認定一般事業主の特例等)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)

第13条 (特例認定一般事業主の特例等)

前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。

2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

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