女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十四条
(特例認定一般事業主の表示等)
平成二十七年法律第六十四号
特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
(特例認定一般事業主の表示等)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十四号)
第14条 (特例認定一般事業主の表示等)
特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の表示について準用する。