都市農業振興基本法 第七条

(関係者相互の連携及び協力)

平成二十七年法律第十四号

国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

第7条

(関係者相互の連携及び協力)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第7条 (関係者相互の連携及び協力)

国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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