都市農業振興基本法 第九条

(都市農業振興基本計画)

平成二十七年法律第十四号

政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針 二 次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

第9条

(都市農業振興基本計画)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第9条 (都市農業振興基本計画)

政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針 二 次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣及び国土交通大臣は、第3項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6 政府は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 第3項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

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