都市農業振興基本法 第二十一条
(連携協力による施策の推進)
平成二十七年法律第十四号
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。
(連携協力による施策の推進)
都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)
第21条 (連携協力による施策の推進)
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第11条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。