都市農業振興基本法 第二十条

(調査研究の推進)

平成二十七年法律第十四号

国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。

第20条

(調査研究の推進)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第20条 (調査研究の推進)

国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。

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