都市農業振興基本法 第二条

(定義)

平成二十七年法律第十四号

この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう。

第2条

(定義)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第2条 (定義)

この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう。

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