都市農業振興基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十七年法律第十四号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。