都市農業振興基本法 第六条
(都市農業を営む者等の努力)
平成二十七年法律第十四号
都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(都市農業を営む者等の努力)
都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)
第6条 (都市農業を営む者等の努力)
都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。