都市農業振興基本法 第六条

(都市農業を営む者等の努力)

平成二十七年法律第十四号

都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

第6条

(都市農業を営む者等の努力)

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第6条 (都市農業を営む者等の努力)

都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

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