都市農業振興基本法 第十三条

(的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)

平成二十七年法律第十四号

国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施されるために必要な施策を講ずるものとする。

第13条

(的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第13条 (的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)

国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施されるために必要な施策を講ずるものとする。

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