都市農業振興基本法 第十九条
(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
平成二十七年法律第十四号
国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)
第19条 (都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。